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ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(3)船首隔壁の後方であること。
(4)暴露甲板から容易に近づき得ること。
2. 第287条第1項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。
(解説)
非常電源等の規定を要約し、その概要を表2に掲げたので、参考にされたい。

 

 

 

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